法務省は民法820条と822条にある『懲戒権』を改定または削除し、体罰を禁止の方向に向けて動きを加速させているようですが、ひと言言わせていただきます。一部の不届者たちの乱用により、行き過ぎた『体罰』が問題化しているのは分かります。ただ大部分の人は懲戒権を正しく用いて子供たちを教育しているのが現状です。それを無視して一律禁止では首をかしげてしまいます。虐待される子供を産まないためなのでしょうが、その弊害も十分考慮すべきです。残念なことに最近何か大きな問題が起こると、蓋をして埋めてしまう傾向が強いと感じています。このような論理で行くと「高齢者が起こす事故が多発し、このことによる不幸な犠牲者をこれ以上生まぬため、高齢者は一律免許を返納」することになります。酒酔い運転のように罰則を著しく強化する方法もあるはずです。是非再検討願いたいです。