一時停止

 道路交通法における違反で、検挙数が一番多く、スピード違反より多い違反なのです。見通しの悪い交差点や踏切、また歩行者が待っている横断歩道前での一時停止は当然だと考えますが、見通しが良い場所の一時停止や、見通しが悪い場所において5mも手前の一時停止は、はなはだ疑問です。特に後者は左右が全く見えない場所での停止なので、何の意味があるのでしょう。5m進んでから左右確認のために再停止するので、そこを停止線にすればこと足りるはずです。また同様な場所が全て一時停止ならまだ理解できるのですが、見通しが極めて悪くても一時停止のない場所があるなど理解に苦しみます。もっと現実に即した規則にしてもらいたいものです。