5回目は「在留外国人の権利や彼らに対する保障」です。以前「よそ者扱い」に関して綴りましたが、外国人に対しては法的にもかなりの差別が見られます。今年1月に千葉県内のガーナ人が国内に長く居住しているにもかかわらず、永住資格がないと在留資格では外国人は生活保護の対象にならないとする千葉地裁の判決を不服として高裁に控訴しました。個人的には生きる権利の問題であり、そこに差別を設けるのはどうかと思います。四角四面の解釈も我が国の閉鎖的なところですが、原告は慢性的な腎不全を患い、就業自体が難しく生活困難である現状を鑑みない点が至極残念です。以前に行われていた外国人指紋押捺制度を思い出しました。