一昨日現在の年金における「働き損」について綴りましたが、今回は「専業主婦年金」について綴ります。20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)は年金保険料を納付しなくても、国民年金(基礎年金)を受給できます。第3号被保険者制度によるものですが、年金受取り額が働いて保険料を納めた未婚や離婚した女性と大差ない場合もあり、これが不公平感となり、長く課題視されています。第3号のほとんどは女性であり、夫の扶養に入ろうと労働調整をするのはここに要因があります。さらに未婚率の高まりから、この傾向はさらに強くなりそうです。保険料を負担している単身者の受給額が、保険料を納めていない専業主婦より少なくなる状況はあってはならないことだと感じます。